加盟店規約
第1条 総則
本加盟店規約は、株式会社肥後銀行(以下「当行」といいます。)がくまモン!Payアプリを通じて提供するQR決済サービスに係る加盟店の取扱いについて定めるものです。
第2条 定義
本加盟店規約において、次の用語は以下に規定されたとおりの意義を有するものとします。
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(1)加盟店
加盟店契約を当行との間で締結し、代金決済のためにくまモン!Payサービスを利用することを当行が認めた法人、個人事業主または団体をいいます。 -
(2)くまモン!Payサービス
オープンループ決済サービスおよびQR決済サービスを含む、くまモン!Payアプリを通じて提供するすべてのサービスをいいます。 -
(3)QR決済サービス
くまモン!Payアプリを利用して提供されるサービスのうち、利用者が加盟店QRを読み取り、くまモン!Pay残高あるいはデジタル商品券残高から利用額が差し引かれる決済サービスをいいます。 -
(4)ハウス決済サービス
QR決済サービスのうち、くまモン!Pay残高から利用額が差し引かれる決済サービスをいいます。 -
(5)デジタル商品券決済サービス
QR決済サービスのうち、利用者が事前購入したデジタル商品券残高から利用額が差し引かれる決済サービスをいいます。 -
(6)加盟店ポータル
加盟店が所定の認証を経て利用することによって、QR決済サービスに係る情報の確認・変更を行うことができるようになるWallet Stationサービスを利用したウェブサイトであって、当行が提供するものをいいます。 -
(7)加盟店契約
本加盟店規約に同意のうえ、加盟申込書に記載の内容を契約条件として、当行と加盟店との間に成立する契約をいいます。 -
(8)加盟店契約条件
加盟店契約時に当行から提示される加盟申込書に記載の内容をいいます。 -
(9)利用規約
利用者に対するくまモン!Payサービスの取扱いを規定した、別途当行が定める利用規約をいいます。 -
(10)利用者
利用規約に従って、くまモン!Payサービスを利用するお客様をいいます。 -
(11)くまモン!Payアプリ
利用者が利用者端末にダウンロードし、所定の認証を経て起動することによって、くまモン!Payサービスを利用することができるようになるアプリケーションソフトウェアであって、当行が提供するものをいいます。 -
(12)くまモン!Payアカウント
くまモン!Payサービスにおいて当行所定の手続を経て利用者に付与される、くまモン!Payサービスを利用するために必要なアカウントをいいます。 -
(13)くまモン!Pay残高
利用者のくまモン!Payアカウントにおいて保有され、対象商品等の代金の決済、その他当行所定の支払に利用することができる電子マネーをいいます。 -
(14)くまモン!Payポイント
利用者のくまモン!Payアカウントにおいて保有され、くまモン!Pay残高へのチャージに利用することができるポイントをいいます。 -
(15)加盟店QR
当行が加盟店へ提供する二次元バーコードで、利用者がくまモン!Payアプリで読み取ることで、当該加盟店に係るQR決済サービスを利用することができるものをいいます。なお、「QR コード」は、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
第3条 加盟店の遵守事項
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(1)加盟店は、QR決済サービスに関して、以下の各号に掲げる事項を遵守します。
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①加盟店ポータルのID等を秘密として管理すること
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②利用者からの対象商品に関する問い合わせまたは苦情等に関して、自己の責任において対応すること
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③加盟店QRを適切に管理および保管すること
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④加盟店QRを改変しないこと。また、QR決済サービスの決済等以外の目的での複製を行わないこと
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⑤加盟店QRを譲渡、貸与等して第三者の使用に供さないこと
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⑥加盟店QRを紛失または第三者が取得したおそれがあるときは、当行に通知するとともに、第三者が不正に利用することを防止するための適切な措置を講じること
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⑦加盟店契約が終了した場合、当行の指示に従い、加盟店QRを破棄すること
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⑧加盟店ポータルを利用する自己の環境について、コンピューターウィルスの感染、不正アクセスおよび情報漏えいの防止等セキュリティを保持すること
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(2)加盟店は、QR決済サービスに関して、以下の各号に掲げる行為を行ってはならないものとします。
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①法令または本加盟店規約に違反する行為
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②公序良俗に反する行為
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③当行または第三者の著作権、商標権、特許権等の知的財産権、名誉権、プライバシー権、その他法令上または契約上の権利を侵害する行為
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④反社会的勢力に対する利益供与その他の協力行為
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⑤マネー・ローンダリング目的でQR決済サービスによる決済等を行うないし行わせる行為
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⑥当行のサーバやネットワークシステムに支障を与える行為、BOT、チートツール、その他技術的手段を利用してQR決済サービスを不正に操作する行為、 当行のシステムの不具合を意図的に利用する行為、その他当行による電磁的記録事業の運営または他の利用者によるこれらの利用を妨害し、これらに支障を与える行為
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⑦QR決済サービスの提供に係るサーバやネットワークシステムに不正にアクセスし、または有害なコンピュータープログラム等を送信し、もしくは書き込む行為
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⑧QR決済サービスに係るデータを偽造、変造、複製、窃取その他不正な方法で作出または取得する行為
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⑨利用者の個人情報、登録情報、利用履歴情報などを、不正に収集、開示または提供する行為
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⑩不正な方法により取得されたくまモン!Pay残高あるいはデジタル商品券残高であることを知ってQR決済サービスによる決済を許容する行為
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⑪利用者または第三者による不正な目的のためにQR決済サービスによる決済等を行う行為
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⑫くまモン!Pay残高あるいはデジタル商品券残高を当行所定の方法以外で、現金、財物その他の経済上の利益と交換する行為
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⑬利用者との間に実際の取引がないにもかかわらずQR決済サービスによる決済等を行う行為
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⑭QR決済サービスによる決済等を行う場合において、利用者に手数料その他の負担を賦課または請求するなど現金その他の支払手段を用いる顧客より不利な取扱いを行う行為
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⑮QR決済サービスを利用した決済を希望する者に対し、他の支払手段を利用するよう誘導する行為
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⑯QR決済サービスについて利用者の判断に誤認を与えるおそれのある内容を発信する行為
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⑰当行または第三者になりすます行為または意図的に虚偽の情報を流布させる行為
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⑱くまモン!Payサービスの提供または運営に支障を及ぼす行為、その他当行が不適切と判断する行為
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⑲加盟店は、当行の事前の書面による承諾なくして、本契約上の地位、または本契約から生じた権利義務を第三者に譲渡し、担保に供し、その他処分する行為
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(3)加盟店は、本条の規定に違反したことによって生じた損害について責任を負うものとし、当行は一切責任を負わないものとします。
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(4)当行は、加盟店がQR決済サービスの加盟店契約を履行するにあたって適用される規約、約款等(本加盟店規約を含みますが、これに限りません。)に 違反しまたは違反するおそれがあると認めた場合(本条各号のいずれかに該当し、またはそのおそれがあると当行が判断する場合を含みますが、これらに限りません。)その他当行が必要と認めた場合、 あらかじめ加盟店に通知することなく必要な措置(①加盟店契約の解除、②くまモン!Payサービスの決済等利用停止、③受け付けた取引の取消、④その他当行が必要かつ適切と判断する措置をいいます。)を講じることができるものとします。 ただし、当行は、利用者その他のいかなる第三者に対しても、加盟店の違反を防止または是正する義務を負うものではないものとします。
第4条 加盟店登録
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(1)加盟店となることを希望する申込者は、本加盟店規約に同意のうえ、所定の方法により申込みを行うものとします。
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(2)当行は、加盟申込みの内容につき、必要な審査を行い、申込者を加盟店として登録する場合、申込者に対し加盟店登録を行う旨通知するものとします。この通知がなされた時点で、当行と申込者との間に加盟店契約が成立するものとします。
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(3)当行は、前項の申込みにつき加盟店登録を承諾しなかった場合でも、申込者に対して拒絶の理由を開示しないものとします。
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(4)加盟店および加盟店になろうとする者が、加盟店契約の申込みまたは加盟店契約成立後の利用において、当行に届け出た情報は、すべて真正かつ正確な情報でなくてはなりません。
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(5)当行は、加盟店登録後、当該加盟店に対し速やかに加盟店ポータルの利用に必要となるIDおよびパスワード(以下、「ID等」)を提供するものとし、加盟店はこれを厳格に管理し、他人に漏らしてはならないものとします。
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(6)当行は、当行が送信を受けたID等が当行に登録されたID等と一致することを当行所定の方法により確認し相違ないと認めて取り扱った場合、当該確認後の一連の通信はすべて加盟店自身により行われたものとみなし、不正使用その他の事故等により生じた損害について一切責任を負わないものとします。
第5条 加盟店手数料
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(1)加盟店は、当行に対し、加盟店契約条件によって定められた条件によって算出される額を加盟店手数料として支払うものとします。
第6条 遅延損害金
加盟店は、加盟店契約に基づく債務の支払を遅延した場合は、当該債務の金額に対して、支払うべき日の翌日から支払日に至るまで、年利14.6%の割合(年365日の日割計算、円未満の端数切捨て)を乗じた遅延損害金を支払うものとします。
第7条 決済
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(1)加盟店は、利用者がQR決済サービスの利用を申し出たときは、利用者に不正使用の疑いがある等取引を拒絶する合理的な理由がない限り、当該サービスの利用を拒絶してはならないものとします。
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(2)加盟店は、利用者から前項の申し出があったときは、加盟店QRを提示し、利用者は、くまモン!Payアプリで読み取り、決済を行うものとします。
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(3)前項に基づくQR決済サービスによる決済を行った場合には、当行が利用者のくまモン!Payアカウントのくまモン!Pay残高あるいはデジタル商品券残高から対象商品等の代金に相当する金額を引き落とします。引き落としが完了した時点で、利用者と加盟店との間におけるQR決済サービスによる決済は完了したものとします。
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(4)当行は、利用者と加盟店との間の取引について、当事者、代理人、仲立人等にはならず、その成立、有効性、履行等に関し、いかなる法的責任も負わないものとします。 QR決済サービスを利用した取引に債務不履行、返品、瑕疵その他の事由に基づく問題が生じた場合であっても、当行はくまモン!Pay残高あるいはデジタル商品券残高の返還を行う義務を負わず、利用者と加盟店との間で解決するものとします。
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(5)くまモン!Payサービスによる決済等の1回あたりの上限額、1日あたりの上限等は、利用規約にて定義するものとします。
第8条 決済取消
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(1)加盟店は、利用者と合意した場合、決済当日から90日以内に限り、加盟店ポータルを利用して、利用者と加盟店との間の取引を取り消すことができます。 この場合、当行は、決済当日から120日以内に利用者のくまモン!Payアカウントにくまモン!Pay残高あるいはデジタル商品券残高を返還します。
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(2)当行は、次のいずれかに該当した場合、加盟店に対する事前通知なしにQR決済サービスの決済の実行を拒否、または既に実行された決済を取り消すことができるものとします。 かかる決済等の取消が行われた場合、当行は、当該取消にかかるくまモン!Pay残高あるいはデジタル商品券残高を利用者のくまモン!Payアカウントに返還することがあります。ただし、当行はかかる返還義務を負うものではありません。
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①利用規約または本加盟店規約の定めに違反する決済等がなされたとき(その違反についての加盟店の関与の有無を問いません)
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②不正に取得または偽造された加盟店QRを用いてくまモン!Payサービスに含まれる決済等手段の実行がなされたとき
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③その他当行が当該決済等を行うことを不適当と判断したとき
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第9条 債権譲渡
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(1)加盟店は、くまモン!Payサービスの決済が完了すると同時に、当行に対し、当該サービスを利用した取引に係る利用者に対する商品等の売上債権を譲渡するものとします。
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(2)当行が求めた場合には、加盟店は債権譲渡の対抗要件を具備するための手続に協力するものとします。
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(3)加盟店が記録している対象商品等の代金の金額と、当行が記録している金額が異なる場合、後者の金額に基づいて債権譲渡の対象となる金額を定めるものとします。
第10条 債権譲渡の対価の支払い
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(1)債権譲渡の対価の支払い
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①当行は、加盟店に対し、前条の債権譲渡の対価として、当行所定の期間における、前条の債権譲渡に係る対象商品等の売上債権に係る贈与債権の額面金額から、加盟店手数料を控除した金額を、別途定める日に支払うものとします。
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②前項の支払いは加盟店の指定する預金口座に振り込む方法によって行うものとします。振込みのための手数料に係る加盟店での負担はありません。
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③くまモン!Payサービスの決済等が取り消された場合、加盟店は、対象商品等の売上債権に係る贈与債権を買い戻すものとします。 この場合、当該取消に係る加盟店が有する債権譲渡の対価支払請求権は消滅するものとし、かかる金額について当行が加盟店に既に支払い済みである場合、 当行は、加盟店に対し、当行を通じて当該支払済金銭の返還を求め、または次回以降に加盟店に対して支払う金銭から当該支払済金銭を差し引くことができるものとします。
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(2)本条の定めにかかわらず、加盟店との紛議を理由に利用者が当行に苦情を申し入れた場合、利用者との紛議が発生する可能性があると当行が認めた場合、 または加盟店が本加盟店規約その他法律の規定に違反した場合(かかる場合に該当する事象を以下「支払調整事由」といいます。)、当行は加盟店に対する本条第1項に規定する金銭の支払いを、 拒絶もしくは当該支払調整事由が解決するまで留保し、当該支払調整事由にかかる支払済金銭の返還を求め、または次回以降に加盟店に対して支払う金銭から当該支払調整事由に係る金銭を差し引くことができるものとします。
第11条 諸変更および情報確認
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(1)加盟店は、加盟店ポータルを利用して、前項により完了した決済等に関する取引履歴を確認することができます。なお、加盟店ポータル上で閲覧できる取引履歴は当月を含む過去12ヵ月分とします。
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(2)当行への届出情報に変更が生じたときは、加盟店は、速やかに当行所定の方法により当該変更があった事項を当行に届け出るものとします。かかる届出を遅滞し、 または行わなかったことによって加盟店に生じた損害について当行は一切の責任を負わないものとします。
第12条 ロゴ等の使用
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(1)加盟店は、加盟店端末が備え置かれている店舗内外の見やすい位置に、当行所定の加盟店マークを表示するものとします。 また、加盟店は、くまモン!Payサービスの利用が可能な旨を掲載する目的に限り、当行の商標および当行所定の加盟店マーク(以下「ロゴ等」といいます。)を使用することができます。
第13条 サービスの変更および終了
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(1)当行は、当行の営業上の判断により、くまモン!Payサービスの全部または一部について、その内容を変更し、またはその提供を終了することができるものとします。 これらの場合、当行は十分な周知期間を設けるものとし、くまモン!Payサービスの変更または終了により加盟店に生じた損害について一切の責任を負わないものとします。
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(2)加盟店ポータルの内容は、事前の通知等を経ることなく、変更され、機能追加され、またはその機能の提供が中止されることがあり、また加盟店ポータルの利用に新たな制約が課されることがあります。 これにより加盟店に生じた損害について当行は一切の責任を負わないものとします。
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(3)当行は、本契約上の地位および本契約に基づく債権を第三者に譲渡することができるものとし、加盟店は予めこれを承諾するものとします。
第14条 利用停止
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(1)当行は、次のいずれかに該当する場合、事前に加盟店に通知した上で、くまモン!Payサービスの全部または一部の利用を停止することができます。
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①定期保守点検の場合
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②バージョンアップの場合
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(2)当行は、次のいずれかに該当する場合、事前の通知または公表を要することなく、くまモン!Payサービスの全部または一部の利用を停止することができます。
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①システムの保守、または通信回線、通信手段もしくはコンピュータの障害などによりサービスの中止または中断の必要があると当行が認めたとき
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②サービスの完全性、安全性を保護するため緊急の必要があるとき
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③サービスに係るデータが偽造、変造、複製、窃取その他不正な方法で作出または取得されたものである場合およびその疑いがあるとき
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④加盟店が本加盟店規約に違反、または違反するおそれがあるとき
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⑤加盟店に手形または小切手の不渡りがあったとき、または支払停止になったとき
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⑥加盟店が監督官庁より営業の取消、停止等の処分を受けたとき
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⑦加盟店が仮差押、仮処分、差押、強制執行、競売等の申立を受けたとき
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⑧加盟店が破産手続開始、民事再生手続開始、更生手続開始、もしくは特別清算開始等の申立を受け、または自ら申し立てたとき
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⑨その他加盟店に信用不安事由が生じたとき
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⑩その他当行が利用を停止することが適切と判断した場合
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(3)当行は、本条に定める措置により加盟店に生じた損害につき一切責任を負わないものとします。
第15条 有効期間
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(1)加盟店契約の有効期間は、加盟店契約が成立した日から1年間とします。 ただし、加盟店契約の期間満了の3ヶ月前までに、当行または加盟店のいずれからも書面による申し出がないときは、加盟店契約は更に1年間自動的に更新されるものとし、以後も同様とします。
第16条 加盟店契約の解除
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(1)当行または加盟店は、契約期間中であっても、解約日の3ヶ月前までに、相手方に対して書面による申入れを行うことにより、加盟店契約を解除することができるものとします。
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(2)当行は、加盟店が次のいずれかの事由に該当する場合、加盟店契約を解約することができます。
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①本加盟店規約に違反し、当行からの催告にもかかわらず相当期間内に当該違反を是正しない場合
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②手形または小切手の不渡りがあったとき、または支払停止になったとき
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③監督官庁より営業の取消、停止等の処分を受けたとき
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④仮差押、仮処分、差押、強制執行、競売等の申立を受けたとき
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⑤破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始、特別清算開始等の申立を受け、または自ら申し立てたとき
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⑥その他信用不安事由が生じたとき
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(3)前項各号の事由が生じた場合、加盟店は、加盟店契約に基づき当行に負担する一切の債務について期限の利益を失うものとし、直ちに当該債務を一括して当行に支払うものとします。
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(4)当行に対する債務が完済していない場合、当該加盟店は加盟店契約解除の申込はできないものとします。
第17条 契約終了後の措置および残存条項
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(1)加盟店契約が終了した場合には、加盟店ポータルに記録された取引履歴その他一切の加盟店の情報は、本加盟店規約に別途定めるものおよび法令上求められるものを除き、全て消去するものとします。
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(2)加盟店契約が終了した場合、加盟店はQR決済サービスを利用した取引を行ってはならないものとし、次の各号に掲げる事項を遵守するものとします。
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①加盟店契約の存在を前提とした広告宣伝、取引申込の誘引行為を行わない
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②加盟店店舗その他加盟店に関する媒体上からロゴ等およびQR決済サービスに関する記述を撤去または削除する
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③加盟店契約に基づき当行から付与された物品等を当行の指示に従って、速やかに当行に返却または破棄する
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第18条 加盟店への告知
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(1)当行から加盟店に対する通知・連絡は、くまモン!Pay HP、当行HP、加盟店ポータルにおける通知、加盟店が当行に届け出た住所への郵便による送付、 電子メールアドレスによる送付または送信その他当行が適当と判断する方法により行うものとします。
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(2)当行が、加盟店ポータルにおける通知または加盟店が当行に届け出た住所への郵便による送付、電子メールアドレスによる送付もしくは送信を行った際、 かかる通知、送付または送信が届かなかった場合といえども通常到達すべき時に到達したものとみなします。
第19条 加盟店の責任
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(1)加盟店は、対象商品等を、加盟店が利用者に提示した条件に従い提供するものとし、くまモン!Payサービスを利用してなされた対象商品等の提供およびその結果について責任を負うものとします。
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(2)加盟店は、対象商品等の販売または提供、寄付、その他加盟店の営業に関連して、利用者を含む第三者から問い合わせ、異議、クレーム、損害賠償請求等を受けたときは、自らの費用と責任でこれを解決するものとします。 この場合において、当行が何らかの債務を負担しまたは支払をしたときは、加盟店は、当行に対し、ただちに当該債務額または支払額を賠償または補償します。
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(3)加盟店が本加盟店規約に違反した場合、当行または第三者に対し、損害賠償責任を含む一切の責任を負うものとします。
第20条 個人情報の取扱い
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(1)加盟店は、QR決済サービスにより取得した利用者の個人情報について、法令に従い、善良な管理者の注意をもって適切に取り扱うものとし、不正アクセス、不正利用などの防止に努めるものとします。 また、加盟店から当該利用者の個人情報が第三者に漏えいした場合、加盟店は、自らの費用と責任でこれに対処するものとします。
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(2)当行は、くまモン!Payサービスにより加盟店から取得した個人情報について、それぞれが別途定める個人情報保護方針またはプライバシーポリシーに基づき、適切に取り扱うものとします。
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(3)加盟店は、当行がくまモン!Payサービスに関連して加盟店から取得した個人情報について、それぞれが別途定める個人情報の利用目的の範囲内で利用することおよび相互に情報提供することについて、同意するものとします。
第21条 免責
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(1)当行は、くまモン!Payサービスに事実上または法律上の瑕疵(安全性、信頼性、正確性、完全性、有効性、特定の目的への適合性、セキュリティなどに関する欠陥、エラーやバグ、権利侵害などを含みます。)がないことを明示的にも黙示的にも保証しておりません。
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(2)当行は、くまモン!Payサービスに係る決済等の遅延もしくは利用不能、その他加盟店契約の履行に関して加盟店が被った損害につき、当行の故意または重過失に起因する場合を除き、一切の責任を負わないものとします。
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(3)QR決済サービスは、日本国における加盟店に対して提供されるものであり、他の国または地域において事実上または法律上利用可能であることについて保証するものではありません。
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(4)当行は、加盟店契約に定める事項に関して、当行の故意または重過失により加盟店に損害を与えた場合に限り、加盟店に生じた通常かつ現実の直接損害について、直近の1ヶ月に当行が当該加盟店より受領した加盟店手数料の金額を上限として賠償するものとします。
第22条 守秘義務
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(1)当行および加盟店は、加盟店契約に関連して知り得た相手方の技術上、営業上その他一切の情報(以下「秘密情報」といいます。)を善良な管理者の注意義務をもって秘密として厳重に管理するものとします。 また、相手方の事前の同意を得ることなく、第三者に対してこれらの秘密情報を開示し、またはこれらの秘密情報を含む一切の資料を交付しないものとします。
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(2)前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する情報は秘密情報から除外されるものとします。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合であっても、個人情報はすべて秘密情報とします。
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①取得以前に既に公知である情報
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②取得後に取得者の責めによらず公知となった情報
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③取得以前に既に所有していた情報
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④第三者から秘密保持義務を負うことなく合法的に入手した情報
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(3)加盟店は、当行より提供を受けた秘密情報について、加盟店契約の履行の目的のためにのみ使用できるものとします。
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(4)第1項にかかわらず、当行および加盟店は、法令の規定または公的機関の要請により開示を要求された場合、かかる秘密情報を開示することができるものとします。
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(5)加盟店は、加盟店契約が終了した場合、当行が要求した場合、秘密情報が不要になった場合、当行の指示に従い直ちに秘密情報を返却または廃棄するものとします。
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(6)本条は、加盟店契約終了後も存続するものとします。
第23条 報告・調査・協力
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(1)加盟店は、当行が加盟店に対し、加盟店の事業内容、決算内容、くまモン!Payサービスにかかる取引の使用状況等その他当行が必要と認める事項に関して、調査、報告、または資料の提出を求めた場合、速やかにこれに応じるものとします。
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(2)当行は、加盟店が本加盟店規約に違反し、または違反するおそれがあると判断した場合、加盟店に対し、資料の徴収や検査等当行が必要と認める調査を行うことができるものとし、この場合加盟店は、速やかにこれに応じるものとします。
第24条 知的財産権等の帰属
当行から貸与、提供または使用許諾されるソフトウェア、物品等(これらに含まれる一切のプログラム、コンテンツおよび情報を含みますが、これらに限りません。)に関する知的財産権、所有権その他一切の権利は、 すべて当行または当行がライセンスを受けている正当な権利者に帰属します。
第25条 本加盟店規約の変更
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(1)当行は、QR決済サービスもしくは提供システムの内容を変更する場合、当行の裁量により、本加盟店規約を変更することができます。
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(2)当行は、前項の本加盟店規約の変更にあたっては、変更後の本加盟店規約の効力発生日の前に、あらかじめ、本加盟店規約を変更する旨および変更後の本加盟店規約の内容とその効力発生日を、 くまモン!Payホームページへ掲載する方法により、加盟店に通知します。
第26条 反社会的勢力の排除
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(1)加盟店および加盟店になろうとする者は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、 社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、 かつ、将来にわたっても該当しないことを確約します。
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①暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
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②暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
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③自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
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④暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
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⑤役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
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(2)加盟店および加盟店になろうとする者は、自らまたは第三者を利用して、次の各号に該当する行為を行わないことを確約します。
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①暴力的な要求行為
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②法的な責任を超えた不当な要求行為
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③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
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④風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為
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⑤その他前各号に準じる行為
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(3)当行は、加盟店が暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、 または第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合には、当行は加盟店に対して催告することなく加盟店契約を解除することができ、 これによって被った損害の賠償を請求できるものとします。
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(4)当行は、前項の規定に基づく加盟店契約の解除により加盟店に損害が生じた場合にも加盟店に対して一切の損害賠償責任を負わないものとします。
第27条 準拠法
本加盟店規約の準拠法は、日本法とします。
第28条 合意管轄裁判所
加盟店と当行との加盟店契約に関する一切の紛争は、熊本地方裁判所または熊本簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

